(名 称)
| 第一条 |
この会の名称を「フォーラム・ユーリカ」(以下「本会」という)とする。 |
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(目 的)
| 第二条 |
本会は内政、外交、防衛、経済的諸問題など幅広く各政策に関する研究、講演、討論、
対話を行い、日本国民はもとより世界人類の発展に寄与する活動を展開することを目的とする。 |
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2
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本会は小池百合子を後援する。 |
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(構 成)
| 第三条 |
本会は第二条の目的に賛同する者をもって構成する。 |
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(本部及び支部)
| 第四条 |
本会の運営に当たって、本部に事務局を設置し、事務局長を置く。 |
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2
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前項の本部は、これを東京に置く。 |
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3
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本会は必要に応じて支部を設け、支部長を置くことができる。 |
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(役員会)
| 第五条 |
本会の業務を執行するために役員会を置く。 |
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2
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前項の役員会は会長1名、理事若干名、監査役1名をもって構成する。 |
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(役員の選任)
| 第六条 |
本会の役員は、小池百合子が推薦した会員の中から、総会においてこれを選任する。 |
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2
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理事の中から会長を選任し、会長は役員会の決定に基づき、会を代表する。 |
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(顧問、世話人)
| 第七条 |
会長は、必要に応じて会員の中から顧問、世話役を置くことができる。 |
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2
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顧問、世話人は役員会に出席し、本会の運営に関し、意見を述べることができる。 |
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(役員の召集)
| 第八条 |
役員会は必要に応じて随時、これを召集する。 |
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2
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理事は会長に対して、役員会の召集を促すことができる。 |
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(決 議)
| 第九条 |
役員会の決議は、役員の過半数が出席し、出席役員の過半数をもってこれを成す。 |
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(任 期)
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(総 会)
| 第十一条 |
総会は、原則として年1回これを開催する。 |
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2
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総会の召集は、役員会の決議に基づき、会長がこれを成す。 |
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3
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前2項のほか、会長は必要に応じて臨時に総会を召集することができる。 |
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(総会の決議)
| 第十二条 |
総会の決議は、過半数の会員が出席し、出席会員の過半数をもってこれを成す。 |
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2
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総会の出席は、他の会員に対し委任することによってこれを成すことができる。 |
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(会員の取消)
| 第十三条 |
会員になりながらも、本会の会員としてふさわしくない行為があった場合には、役員会にて審議し、会員の資格を取り消すことがある。 |
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(事 業)
| 第十四条 |
本会は、本会の目的達成のため以下の事業を行う。
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1)
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各種講演会 |
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2)
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各種研究会 |
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3)
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各種集会 |
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4)
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刊行物の発行、出版、及びその配布 |
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5)
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その他必要とされる事業 |
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(会計年度)
| 第十五条 |
会計年度は1月1日からの12月31日までの1年間とする。 |
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(会則の変更)
| 第十六条 |
会則の変更は、役員会の発議により総会の3分の2の決議をもって行う。 |
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(細 則)
| 第十七条 |
本会則に明記されていない事については、役員会がこれを審議し決定する。 |
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付 則
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